営業許可の申請をする際にまず悩むのがその種類です。
一口に営業許可といっても提供しようとするメニューなどによりその種類が違ってきます。
ではその違いとはどのようなものでしょうか?
営業許可の種類を簡単に解説していきます。
営業許可は「Ⅰ型」「Ⅱ型」「Ⅲ型」の3種類があります。
大きな違いは給排水のタンクの大きさと調理工程数です。
単純にいうと
Ⅰ型 → Ⅱ型 → Ⅲ型
の順にできることが多くなっていきます。
・給排水のタンクがそれぞれ40リットル必要です。
・1工程の簡単な調理の複数品目を取り扱うことができます。
(揚げる・温める・盛り付ける等)
・2工程程度の簡易な調理で1品目を取り扱うことができます。
・食器は使い捨てを使用する。
・処理を行わない非包装魚介類の付帯的な販売をができます。
・給排水のタンクがそれぞれ80リットル必要です。
・2工程の簡単な調理複数品目を取り扱うことができます。
・大量の水を使用しない調理ができます。
・食器は使い捨てを使用する。
・処理を行わない非包装魚介類の付帯的な販売をができます。
・給排水のタンクがそれぞれ200リットル必要です。
・大量の水を使用する調理ができます。
・複数の工程を要する調理ができます。
・通常の食器が使用可能。
・下処理や1次加工ができます。
・鮮魚介類の簡易な処理、生食用鮮魚介類の調整を伴う販売ができます。(給水量の範囲で生成的に行える調理に限ります。)
基本的にⅢ型であればなんでもできます!
※工程とは調理における動作のことをいいます。焼く、揚げる等でそれぞれ1工程、焼く→盛り付けで2工程になります。
このように営業許可の種類によりタンクの大きさが変わるのでご自身のキッチンカーでどのようなメニューを提供するのか、何工程の調理が必要かよく考えましょう。
また導入設備や車両の大きさも変わりますのでしっかりとした資金計画も必要です。
次回は具体的にどんなメニューを販売する場合、許可の種類ごとの解説をしていきます。
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